1999.06 |
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第3回定例会で尾関さんが行った一般質問は次の通りです. みだしは「おぜき栄子広場」編集局でつけました. |
平成11年 第3回 定例会 一般質問 4番 尾 関 栄 子 | ||
日本共産党を代表して、通告に従い質問をさせていただきます。市長、ならびに福祉部長の明解なご答弁をもとめます。質問もここまできますと重複するところがあるとは思いますがご了承ください。 | ||
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ところが今回の改正案の問題の第1点は、是正要求ができるのを各大臣に広げ、義務規定を明記しました。これは自治体に対し違法または著しく不適正と認めた場合「是正要求」が出来ると、地方自治を脅かす新しい口出しのルールを法的に定めたことです。 たとえば、可動堰やごみ処分場、原発建設の是非を問い、住民投票運動が大きく高まり、議会で条例が制定されても、国が是正要求をすれば、いくらでも住民の声を踏みにじることができるのです。 さらに「米軍用地特別措置法」の改定問題があります。一つは土地収用の場合、市町村長、あるいは都道府県知事の代理署名などをとりあげて、国が直接行うこと。 第2に見過ごせないのは、必置規制の廃止・縮小が意図されていることです。 例えば、公民館運営審議会(社会教育法)、公民館の運営に地域住民の意見を反映させる手法は、地方公共団体の自主的判断にゆだねることとし、同審議会の”必置規制”を廃止、公立図書館の館長(図書館法)の司書資格規制などの廃止、保育所の調理員(児童福祉施設最低基準)、業務委託が可能となるよう弾力化、調理業務の全部を委託する施設にあたっては、調理員の必置規制を廃止するなど行政水準の切り下げも行おうとしています。 第3に、市町村の合併についても、本来もっとも住民の声、合意が求められるものでありますが、地方分権一括法案には国が強制的に推進することが盛り込まれております。 足利市民の安全に責任を負う(地方自治法第2条)市長のつとめとしては、真に地方自治権を拡充し、自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めないように規制を強める、地方分権一括法案をどう受け止めていらっしゃるのかお伺い致します。 |
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次に今国会で自民、自由、公明の3党により、新ガイドライン法(周辺事態関連法)が国民の反対運動が日々広がるなかで参議院で採決を強行、成立させられました。 この法案が先の侵略戦争の反省のうえに戦争の放棄を誓った日本国憲法第9条に明らかに違憲の戦争法です。「周辺」も「事態」も、「協力 」の内容も明確にされないまま、戦争への参加をアメリカの判断にゆだねるなど、法冶国家ではありえません。わが国の平和と安全に重要な影響をあたえる事態」が「周辺」におきているという場合の「周辺」とは、どの範囲を言うのでしょうか。 地理的な範囲を示したものではないというのが政府の答弁です。アジア・太平洋の広大な地域はもちろん、アメリカが地球上のあらゆるところでおこなう戦争に自衛隊が 協力して出兵することになります。 地方自治体の関係で見ますと、周辺事態法の第9条第1項、第2項では地方公共団体の長に求める協力項目例として、建物、設備などの安全を確保するための許認可、人員及び物資の輸送に関する地方公共団体の協力、地方公共団体による給水、公立病院への患者の受け入れなどが有ります。 平和憲法を守る立場から生命の大切さを深く認識し、恒久平和達成のため、努力することを決意し、平和都市を宣言した足利市の首長として、また、17万市民の安全、健康、福祉の充実に責任を負う市長として、いまこそ日本国憲法の原点に立つことが求められています。 第3に高齢者の保健事業推進について伺います。 第4に乳幼児医療費無料化の拡大について伺います。 私の子供も幼児期3人とも病弱でした。「熱性けいれん」でよく脳波検査を受けました。 子育て支援を積極的に行う市にふさわしく就学前児童まで対象を広げていただけないでしょうか。 1歳児未満から4歳児未満までの各年齢毎の対象者数及び利用者数は何人でしょうか。 |
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次に介護保険について福祉部長にお伺い致します。 平成9年12月充分な議論もせずに介護保険法が成立しました。 今、全国の市町村では来年4月からの実施に向けて四苦八苦しています。 それは、保険料だけ取られて、福祉がいまの介護制度より後退し、介護が受けられない人、保険料や、利用料が払えない人が出来るのではという心配があるからです。 だからこそ、全国市長会でも全国町村長会でも、国に対して緊急の要望決議を行なっているのではないでしょうか。 私の勤務していた病院ではデイケア(お年寄りのリハビリテーション)を平成9年4月から実施しました。 平成10年4月厚生省は、デイケアへの来院を週3日以内と日数制限を出しました。 患者さんは毎日機能訓練をすることで知呆症状が緩和して、表情も明るくなり、ふらついていた足がしっかりした足で歩行ができるようになったり、良い方向に向かってきまた。私にはこの厚生省のやりかたが介護保険の姿として見えてきました。これには医師会の先生達も非常に怒りました。 介護保険が実施されれば、認定を受けられても保険料と1割の利用料が取られます。 わずか1万5千円の年金生活者からも保険料が取られます。現在行なわれているホームヘルプサービスも全国平均では8割の方が無料になっています。 費用だけみても、低所得者への配慮がどうしても必要です。 そこで第1に保険料と低所得者などへの対策についてお伺いいたします。 第2に、ホームヘルプサービスについて伺います。 昨年の4月から厚生省はホームヘルプサービスに関して、自治体への補助金の支払い方法を、ヘルパー一人当たりに出していた人件費補助方式からサービス1時間あたりいくらと”出来高制”(事業費補助方式)に切り替えました。この影響を受けて労働条件や賃金や身分保障はどうなるでしょうか。 地方分権一括法案|新ガイドライン法|高齢者の保健事業推進|乳幼児医療費無料化の拡大|介護保険 |
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