平成16年(2004年)度第4回市議会定例会(12月議会)
会期:12月2日から12月21日

おぜき栄子市議の一般質問を掲載します.
段落や区切りは編集局でつけました.2005.01/08

南部及び北部地区開発
憲法第25条による健康権の確立
介護保険について
国民健康保険
学校内での事故への対応


日本共産党を代表し、市長並びに関係部局にお尋ねいたします。

1.南部及び北部地区開発について

(1) 企業誘致状況と今後の見通し

 市民の雇用状況は、どうなっているでしょうか。商店数は14年度、2548店舗、従業員は1万4千人で11年と比較すると295店舗(10.4%)減り、従業員約1000人(6.3%)も減少しています。

また、製造業4人以上の事業所数(14年度)は、892事業所、従業員1万7400人で、11年と比較すると716事業所(44%)と従業員4263人(20%)も減少しました。

さらに、足銀の破綻により足銀の不良債権の最終処理が本格的に整理されていきます。それに伴い、倒産、廃業に追い込まれる事業者が増えるのではないかと心配されます。

 先日、ある空調関係の業者が、足銀などからの借金返済に追われ、倒産に追い込まれました。急ぐ必要の無い大型公共事業を凍結して、市民生活に直結した事業、市内の業者に仕事の廻る事業優先に切り変える努力が必要です。

3万人を越える雇用を支えている中小企業や商店などの実態をつかみ、決めの細かい対応が求められています。今、急がなければならないことは、市民の生活や業者の営業をどうまもるかです。全庁上げて自治体は、業者とともに知恵を出し合い雇用対策が必要です。

 現在足利市がすすめている南部及び北部開発は、土地取得時最高12%の助成、建物建設時2%の助成、固定資産税3年間無料などさまざな優遇制度があります。今、緊急に必要な施策は、商店や中小企業に対して、市内の雇用の守り手としての優遇施策を行うことで雇用の拡大を図ることです。南部及び北部開発は、現在の状況から見れば市民生活からかけ離れた事業ではないでしょうか。

・インタービジネスパークの企業誘致状況はどうか。
・海外への工場移転が加速される中で今後の見通しはどうか。
・2期工事は止めるべきではないか。
・インタービジネスパークは北関東自動車道の開通を前提に 進めれていたが北関道の開通見こみはいつか。
・西久保田工業団地の誘致状況と見通しはどうか。
・誘致による足利市の地域経 済への波及効果はどうか。
・雇用状況の実態と市民への雇用効果、特に若者の雇用はどうか。

南部及び北部地区開発憲法第25条による健康権の確立
介護保険について国民健康保険学校内での事故への対応

2.憲法第25条による健康権の確立

(1)健診活動の充実

 国民の「健康」は、憲法第25条で保障された最も基本的な権利です。そのために健康を維持するための運動や検査を受ける権利が生じます。国は、「老人保険事業として国民の老後における健康の保持の確保を図る目的として、市町村
が実施主体となり、40歳以上の居住者に対しておこなわれる」としています。

具体的内容として、壮年期からの健康づくりとこれらの生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を図るとしています。県内の中で3大死因死亡数及び率(14年度)の足利市の総数は、954人で12市の中で2番目に高い死亡率、脳血管疾患2番目、悪政新生物と心疾患もそれぞれ3番目に高い死亡率です。

足利市が実施している基本健康審査の受診総数は、8753人で県内12市の中で、5番目です。人口約9万4千人の鹿沼市は、基本健康審査を約1万1千人も受診しています。同規模の小山市でも、約1万6600人も受診しています。

足利市は、14年度から、誕生月の翌月の基本健康審査の受診方法が変更となり、15年度は対象者約2万2300人のうち、約17000人にはがきを出して受診を呼びかけています。

しかし、14,15年度は遅れても受診できたが、今年度からは、期限が過ぎた場合受けられなくなりました。医師会からも、苦情の問い合わせが多いと訴えています

 おりひめ検診の希望者が、増え続け今年度キャンセル待ちが出ています。半日で全身の検査が出きるので好評です。おりひめ検診は14年から、ハガキから電話の予約にきりかえました。本来、希望者全員受けられるように、受けたくない人も受けるように呼びびかけていくのが自治体の仕事です。ところが、いかに受診者を抑制するのかに力をいれているのでは本末転倒です。

・一生涯、健康であるためには、健診による病気の早期発見、早期治療が重要であるが、多くの市民が健診を受け易くするためにどうすすめて行くのか。
・基本健康診査等は、誕生月の翌月にハガキ等で知らせているが、有効期限を決めるのは、やめるべきではないか。
・おりひめ検診は、なぜ希望者全員受けさせることができないのか。

南部及び北部地区開発憲法第25条による健康権の確立
介護保険について国民健康保険学校内での事故への対応

3.介護保険について

利用料の減免

介護保険制度が始まって4年半年、国はこの間に老人医療費の1割負担、年齢の引きあげを強行し、足利市は5億円の余剰金を出しながら、15年度に介護保険料(所得第1段階は2,200円の減額)を標準で2,500円引き上げました。年金受給18万円以下などの低所得の高齢者の滞納件数は、5,121件(15年度)にもなって増え続けています。

低所得者の訪問介護は、導入前は無料だった利用料が3%、昨年の7月から6%になり、来年の4月から廃止されます。この訪問介護の低所得者利用料は、新規利用者にも3%の利用料を市独自で、緩和措置を行ってきた経緯があります。その甲斐もあって、当初利用者が405人から646人(15年度)にもなっています。この訪問介護が、1割負担になれば、がまんせざるを得ず、受ける人が減り、介護者の負担と高齢者の介護度が重くなりかねません。

今でさえ必要と認定をされたサービスを受けていない人が約900人、在宅サービスの利用限度額の利用率は、3割台です。利用料が高くて受けられない状況がうかがえます。とくに低所得者対策を継続発展させる必要があります。

低所得者の介護保険料の減免も宣伝不足で、今年度は、申請者123人で減免者98人です。該当者に知らせるべきです。せっかくの減免制度も広く利用されなければ、絵に描いた餅です。

・低所得者のホームヘルプサービス利用料が17年度から減免が廃止されるが、引き続き減免措置を続けるべきではないか。
・他の居宅介護サービスについても低所得者への減免を広げるべきではないか。

南部及び北部地区開発憲法第25条による健康権の確立
介護保険について国民健康保険学校内での事故への対応

4.国民健康保険について

(1)高すぎる国保税に対する減免

 国保は、約33,600世帯(全世体の55%)・約69,000人で、人口の41%も加入する保険です。年間所得300万円以下の世帯が85%をしめる低所得者が多い保険なのでもともと減免を前提にした制度です。1年以上保険料を納められない家庭が資格証と短期証の発行をされている件数は2,400世帯(直近)で、全体の7%の家庭が、正規の保険証を発行してもらえていません。当初より、どちらも減少しています。

法律に定められた軽減措置を受けている世帯は、10,205世帯です。そのうち、所得が33万〜300万円以下で、保険料の4割軽減は1,431世帯、所得33万円以下で6割軽減は、8,774世帯軽減措置を受けています。しかし、同じ所得33万円以下で、減免を受けられない 世帯が2,401件、同じく33〜300万円以下で減免を受けられない世帯が、14,277世帯にもなっています。

 このように低所得者にさらに負担を押し付ける保険税の引き上げをおこないました。平成14年、16年と合わせて1世帯当り:13,200円、一人当り:12,000円を所得に関係なく引き上げました。

 車の部品を製造する自営業者は、所得300万円で3人家族で国保税375,200円と介護納付金54,300円と合わせて429,500円にもなります。仕事量もあったりなかったりの不安定の中、妻のパートで何とかしのいでいる。

 所得割がわずか10万1,000円の一人暮らしの60代の女性は、国保税58,900円と介護納付金9,100円と合わせて68,000円にもなります。この女性は、パートでやっと年間108万を稼いでいる。他に年金18万円でつないでいる。できれば、非課税の100万円以内にしたいが、生活をしていけない、国保税高すぎるとうったえています。この2つの事例とも、それぞれ応益割約10万円、5万円と重くのしかかています。とくにこの女性は、68,000円のうち、5万円が所得に関係ない応益割です。もう支払能力の限界を超えています。応益割を見直し、所得に応じた国保税を徴収しなければ、市民生活はなりたちません。

 国に対して働きかけ、国庫負担10%削減し都道府県へ押し付けるなど絶対に許せません。

・国保会計の16年度決算執行見こみ状況、滞納状況、短期、資格証の発行状況はどうか。
・国保条例第22条の減免者数は、何人で理由は何か。
・減免制度の活用をはかり、市民に広く知らせるべきではないか。

南部及び北部地区開発憲法第25条による健康権の確立
介護保険について国民健康保険学校内での事故への対応

5.学校内での事故への対応について

学校内における子どもの緊急時対応

 学校内の骨折以上の事故は、平成11年〜15年まで15件発生し、小学校12件、中学校3件,救急車要請は12件で、3件は先生の自家用車などで病院に搬送されています。

 今回の10月の事故は、校舎の3階からの転落という重傷事故にも拘わらず、救急車を要請せず、教員の自家用車で病院に連れて行っています。児童は命に別状なく、元気に快方に向かっているとのことでなによりです。親御さんの心中いかばかりか推察いたします。事故は、起こってはならないことです。しかし、起きてしまった場合には、子どもの命を最優先に行動を取るべきです。今回の事故の場合に、この点で疑問が残ります。

 また、何故起きてしまったのか、今後どうしていくべきか、2度と繰り返さないために原因の究明と防止策を客観的に調査し、提言できる「第3者機関」を設けるべきではないか。第3者機関は、弁護士や学識経験者などで構成し、行政機関とは独立した組織として条例で定めるようにすべきです。

・学校内における児童、生徒の事故や大きな怪我に対応するマニュアルの徹底状況はどうなっているか。
・担任出張時の補充教員の確保が必要ではないか。
・事故後保護者への説明は十分に行われたのか。
・ケースにより事故についての「第3者機関」を設け、原因と再発防止策を明確にすべきで はないか。


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介護保険について国民健康保険学校内での事故への対応

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